(一社)全国土木施工管理技士会連合会と土木施工管理技士会との間の個人情報の共同利用に関する覚書について
一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会と土木施工管理技士会は、個人情報の共同利用に関して、下記のとおり覚書を締結する。
- (趣旨)第1条
- 本覚書は、一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会(以下「連合会」という) と連合会の会員たる土木施工管理技士会(以下「技士会」という)との間で、講習会の受講者、受講予定者、技士会会員、継続学習制度(CPDS)加入者、技士会論文著者、技士会表彰受賞者、技士会雑誌著者等の個人情報の共同利用に関して守るべきことを定めたものである。
- (項目)第2条
- 共同利用する個人データの項目は、講習会の受講者、受講予定者、技士会会員、継続学習制度(CPDS)加入者、技士会論文著者、技士会表彰受賞者、技士会雑誌著者等の、氏名、生年月日、所属技士会、住所等、受講講習会名、受講年月日、資格更新年月日、講習後試験の点数、土木施工管理技士技術検定番号、取得級、合格年、最終学歴、CPDS取得ユニット数、CPDS加入年月日、WebCPDS加入年月日、学習履歴、受賞年月日、講師登録年月日、技術論文掲載年月等の個人の技術力等に関する情報の一部もしくは全部とする。
- (範囲)第3条
- 共同利用する者の範囲は、法令によるなど特段の事情がない限り、連合会と技士会の職員および連合会又は技士会から個人情報の処理等の業務を受託し、個人情報保護に関し連合会、技士会と適切な取り決めをしている団体の役職員とする。
- (目的)第4条
- 共同利用の目的は、連合会の定款第3条、第4条に規定する他、施工管理技士等の技術力および社会的地位の向上ための諸活動を円滑に遂行することである。
- (責任者)第5条
- 共同利用者の内、個人データの管理に主として責任を持つ者は、講習会の受講者および受講予定者については講習会の主催者、技士会会員については該当県等の技士会、継続学習制度(CPDS)加入者、技士会論文著者、技士会表彰受賞者、技士会雑誌著者等については連合会、とする。
- (公表)第6条
- 連合会と技士会は、本覚書の内容を個人情報の本人にあらかじめ通知するか、又は本人が容易に知り得る状態に置いておくものとする。